キヤノン社がインクカートリッジ販売会社リサイクル・アシスト社を特許侵害で訴えていた訴訟の最高裁判決が今日出され、特許侵害が認められた。
使用済みのトナーであっても、リユースの段階で特許を再生させてしまえば特許侵害になるらしい。
消費者としては安価でかつリユース品を使えるという一石二鳥のメリットがあるため、積極的に試用してきた人も多いと思う。
今回の訴訟はキヤノンは特許を争っているが、その内情はプリンターを安く売り、インクで儲けるというプリンタービジネスモデルを死守する必要があったことは明白である。
知的所有権の保護か資源の有効利用の促進かで注目されたが、今回は特許の保護が優先された。
この結果で今後のリサイクルインクの販売に暗雲が立ちこめたようだが、特許侵害の部分はカートリッジの回復を図ったことが法に抵触しているということなので、違ったリサイクル法を採用している他のリサイクルインクメーカーには直接の影響は無さそうだ。
敗訴したリサイクル・アシスト社も既にリサイクル方法を変えており、販売停止による影響はないということだ。
キヤノンはビジネス用のトナーはほぼリユースしているが、一般向けのインクジェットインクは回収後に粉砕してセメントなどの原料にするのみで、リユースは品質の面から考えていないらしい。
リデュース、リユース、リサイクルの3Rを呼びかける時流で、特許を盾にワンユースの純正品を独占的に売りつける姿勢は上場企業としていかがなものか?
ビジネスモデル自体の再考が必要であろう。
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